大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(12ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社シノダ

有限会社三神製作所

伸晃建設工業株式会社

荒木産業株式会社

株式会社中川忠工務店

有限会社味万

株式会社村山組

株式会社TKB

ドゥベスト株式会社大阪支店

徳新建設株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)シノダ
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和元年6月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ約10mのスレート屋根の上で作業を行わせるに際し、踏み抜きによる危険を防止する措置を講じなかったもの

【2】
【名称】
(有)三神製作所
【所在地】
大阪府堺市美原区
【公表日】
令和元年6月27日
【違反法条】
働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
事案概要
プレス機械の切替キースイッチを作業主任者に保管させていなかったもの

【3】
【名称】
伸晃建設工業(株)
【所在地】
大阪府大阪市此花区
【公表日】
令和元年6月28日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
事案概要
高さ約8mのスレート屋根の上で作業を行わせるに際し、踏み抜きによる危険を防止する措置を講じなかったもの

【4】
【名称】
荒木産業(株)
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
令和元年7月2日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第101条
事案概要
コンベヤーの回転部分に接触することにより被災者に危険を及ぼす恐れがあったにもかかわらず、囲い等を設けていなかったもの

【5】
【名称】
(株)中川忠工務店
【所在地】
大阪府枚方市
【公表日】
令和元年7月11日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第518条
事案概要
作業床の設置が困難な高さ約2m以上の箇所において、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの


【6】
【名称】
(有)味万
【所在地】
大阪府枚方市
【公表日】
令和元年7月23日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、有効な36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの

【7】
【名称】
(株)村山組
【所在地】
大阪府大阪市西成区
【公表日】
令和元年7月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
建物の3階部分の開口部で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(株)TKB
【所在地】
京都府京都市伏見区
【公表日】
令和元年8月8日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第158条
事案概要
解体用つかみ機を用いて家屋の解体作業を行う際に、労働者を解体用つかみ機と接触する危険のある範囲内に立ち入らせたもの

【9】
【名称】
ドゥベスト(株)大阪支店
【所在地】
大阪府枚方市
【公表日】
令和元年8月19日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【10】
【名称】
徳新建設(株)
【所在地】
大阪市港区
【公表日】
令和元年8月21日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条第1項
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約6mの作業賞の開口部で、手すり等を設けることなく、下請労働者に作業を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。