大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(4ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社鶴田工業

大和技研株式会社

極東ゴム株式会社

株式会社嶋袋商店

上野輸送株式会社 西日本支店大阪事業所

マリンフード株式会社 泉大津工場

谷畑産業株式会社

有限会社加納運送

カラオケスナックピース

トキハマエキスプレス株式会社
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)鶴田工業
【所在地】
兵庫県西宮市
【公表日】
平成29年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2.4mの屋根上で、手すり等を 設けることなく労働者に作業を行わせたもの

【2】
【名称】
大和技研(株)
【所在地】
兵庫県伊丹市
【公表日】
平成29年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第31条
労働安全衛生規則第653条
事案概要
高さ約2.4mの屋根上で、手すり等を設けることなく下請労働者に作業を行わせたもの

【3】
【名称】
極東ゴム(株)
【所在地】
大阪府堺市堺区
【公表日】
平成29年10月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
事案概要
シャーに有効な安全装置を使用させる等の措置を講じなかったもの

【4】
【名称】
(株)嶋袋商店
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
平成29年10月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条
事案概要
トラクターショベルを運転させるに当 たり、誘導者を配置せずに、労働者に 作業を行わせたもの

【5】
【名称】
上野輸送(株) 西日本支店大阪事業所
【所在地】
大阪府大阪市大正区
【公表日】
平成29年10月31日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者3名に、36協定の延長時間を超 える違法な時間外労働を行わせたもの


【6】
【名称】
マリンフード(株) 泉大津工場
【所在地】
大阪府泉大津市
【公表日】
平成29年11月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約5.53mの台の上で、手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの

【7】
【名称】
谷畑産業(株)
【所在地】
大阪府池田市
【公表日】
平成29年12月18日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第107条
事案概要
ベルトコンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に清掃作業を行わせたもの

【8】
【名称】
(有)加納運送
【所在地】
和歌山県和歌山市
【公表日】
平成29年12月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の74
事案概要
保護帽を着用させることなく、労働者に貨物自動車の荷台に荷積み作業を行わせたもの

【9】
【名称】
カラオケスナックピース
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
平成29年12月27日
【違反法条】
最低賃金法第4条

労働基準法第37条
事案概要
労働者1名に、2か月間の定期賃金約12万円及び深夜労働の割増賃金約3万円を支払わなかったもの

【10】
【名称】
トキハマエキスプレス (株)
【所在地】
大阪府岸和田市
【公表日】
平成30年1月30日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。