大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(18ページ)
大阪府のブラック企業 大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。 ・労働基準関係法令違反に係る事案の公表について |
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。 当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。 |
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気になる企業名を検索してみてください! |
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【1】 | |
【名称】 | |
(株)寺田商店 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住之江区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月8日 | |
【違反法条】 | |
労働基準法第32条 | |
【事案概要】 | |
労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの |
【2】 | |
【名称】 | |
(株)山内塗装店 | |
【所在地】 | |
大阪府堺市美原区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月17日 | |
【違反法条】 | |
働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条 |
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【事案概要】 | |
高さ約7.3mのスレート屋根の上で作業を行わせるに際し、踏み抜きによる危険を防止する措置を講じなかったもの | |
【3】 | |
【名称】 | |
(株)西都電建 | |
【所在地】 | |
大阪府守口市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第637条 |
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【事案概要】 | |
車両系建設機械を用いて作業を行わせるに当たり、あらかじめ作業計画を定めていたにもかかわらず、作業計画により作業を行わせていなかったもの |
【4】 | |
【名称】 | |
(株)夏井重機建設 | |
【所在地】 | |
大阪府四條畷市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 |
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【事案概要】 | |
作業場所において毎作業日に少なくとも1回、巡視をしていなかったもの | |
【5】 | |
【名称】 | |
天野化学工業所 | |
【所在地】 | |
大阪府東大阪市 | |
【公表日】 | |
令和2年9月29日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の14 |
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【事案概要】 | |
フォークリフトを主たる用途以外に使用したもの |
HAVE A NICE TRIP! |
【6】 | |
【名称】 | |
MK企画興業 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市住之江区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第171条の6 |
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【事案概要】 | |
解体用機械を用いて作業を行うときに、物体の飛来落下のおそれがある箇所に労働者を立ち入らせたもの | |
【7】 | |
【名称】 | |
(有)金光土木 | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市港区 | |
【公表日】 | |
令和2年9月30日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第361条 |
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【事案概要】 | |
地山の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれがあったにもかかわらず地山崩壊による労働者の危険を防止するための措置を講じなかったもの |
【8】 | |
【名称】 | |
(株)HAND | |
【所在地】 | |
大阪府大阪市平野区 | |
【公表日】 | |
令和2年10月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条 |
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【事案概要】 | |
4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告書を提出したもの | |
【9】 | |
【名称】 | |
(株)日栄テック 高槻センター | |
【所在地】 | |
大阪府高槻市 | |
【公表日】 | |
令和2年10月5日 | |
【違反法条】 | |
労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の3 |
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【事案概要】 | |
作業計画を定めないまま、労働者にフォークリフトを用いた作業を行わせたもの |
【10】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【名称】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大起建設(株) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【所在地】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阪府門真市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【公表日】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2年10月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【違反法条】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第636条 |
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【事案概要】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行っていなかったもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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【労働基準関係法令違反に係る事案の公表について】 |
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。 厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。 |
【掲載する事案】 |
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。 1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案) 2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案) |
【掲載する内容】 |
① 企業・事業場名称 ② 所在地 ③ 公表日 ④ 違反法条項 ⑤ 事案概要 ⑥ その他参考事項 |
【掲載時期及び期間】 |
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。 (2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。 (3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。 ただし、公表日から概ね1年以内であっても、 ① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合 ② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合 については、速やかにホームページから削除するものとする。 |