大阪府のブラック企業リスト、この会社はやめとけ大阪府、中小企業 ブラックリスト 大阪府

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(10ページ)


大阪府のブラック企業

大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。


労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。

株式会社フジタ

(医)愛祥会

今西建設工業株式会社

髙橋工業株式会社

有限会社ナガタ製作所

丸善運輸倉庫株式会社

株式会社トータルプラン・ナカニシ

株式会社sakuraiz

株式会社青島工業

株式会社バイセップス
気になる企業名を検索してみてください!



【1】
【名称】
(株)フジタ
【所在地】
大阪府高石市
【公表日】
平成30年12月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第158条
労働者派遣法第45条
事案概要
労働者を運転中のドラグショベルの作業半径内に立ち入らせたもの

【2】
【名称】
(医)愛祥会
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
平成31年1月30日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者7名に、最大2か月間の定期賃金合計約330万円を支払わなかったもの

【3】
【名称】
今西建設工業(株)
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
平成31年1月30日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第636条
事案概要
元請と下請の労働者の作業が同一の場所で行われる際に、労働災害防止のための連絡調整を行わなかったもの

【4】
【名称】
髙橋工業(株)
【所在地】
大阪府大阪市西淀川区
【公表日】
平成31年2月22日
【違反法条】
労働基準法第32条
事案概要
労働者1名に、36協定の限度を超える違法な時間外労働を行わせたもの

【5】
【名称】
(有)ナガタ製作所
【所在地】
大阪府南河内郡河南町
【公表日】
平成31年2月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第134条の2
事案概要
プレス機械の切替キースイッチのキーを保管者に保管させなかったもの


【6】
【名称】
丸善運輸倉庫(株)
【所在地】
大阪府大東市
【公表日】
平成31年3月14日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
事案概要
高さ約2m以上の作業床の端で、安全帯を使用させることなく労働者に作業を行わせ
たもの

【7】
【名称】
(株)トータルプラン・ナカニシ
【所在地】
大阪府堺市西区
【公表日】
平成31年3月18日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者6名に対し、大阪府最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの

【8】
【名称】
(株)sakuraiz
【所在地】
大阪府大阪市淀川区
【公表日】
平成31年3月19日
【違反法条】
最低賃金法第4条
事案概要
労働者5名に、大阪府最低賃金額以上の賃金を支払わなかったもの

【9】
【名称】
(株)青島工業
【所在地】
大阪府堺市堺区
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提
出したもの

【10】
【名称】
(株)バイセップス
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
平成31年3月26日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
事案概要
休業4日以上の休業を要する労働災害が発生した際に、虚偽の労働者死傷病報告を提出したもの
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。