大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(38ページ)

大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(38ページ)

大阪府のブラック企業
大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について

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大阪府労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)広光(大阪府松原市) 大和工業(株)(大阪府大阪市平野区)
(株)創勝(大阪府大阪市住吉区) 個人事業主(大阪府枚方市)
(有)ニックス(大阪府東大阪市) (株)田中浚渫工業(大阪府八尾市)
個人事業主(大阪府大阪市浪速区) 個人事業主(大阪府東大阪市)
東雲フーズ(株)(大阪府大阪市北区) (株)安心(大阪府大阪市淀川区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(株)広光
【所在地】
大阪府松原市
【公表日】
令和7年2月18日
【違反法条】
労基法第32条第1項、第2項
【事案概要】
労働者2名に、36協定の締結・届出なく違法な時間外労働を行わせたもの
【送検日】
令和7年2月18日
【2】
【名称】
大和工業(株)
【所在地】
大阪府大阪市平野区
【公表日】
令和7年2月19日
【違反法条】
労基法第32条第1項
労基法第36条第6項第2号,第3号
安衛法第22条、特化則第5条
安衛法第66条第2項、特化則第39条第1項
【事案概要】
①労働者2名に対し、36協定の延長時間を超えて違法な時間外・休日労働を行わせたもの。
②工場内のめっきラインで六価クロム(特定化学物質)を使用するのに発散防止のための局所排気装置等の設備を設置しなかったもの。
③六価クロム作業に従事する労働者に特殊健康診断を受診させなかったもの。
【送検日】
令和7年2月19日
【3】
【名称】
(株)創勝
【所在地】
大阪府大阪市住吉区
【公表日】
令和7年2月25日
【違反法条】
安衛法第22条第1号
安衛則第578条
【事案概要】
住宅解体工事現場において、換気が不十分な当現場建物内部で、内燃機関を有する発電機2台を使用したもの。
【送検日】
令和7年2月25日
【4】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府枚方市
【公表日】
令和7年2月28日
【違反法条】
安衛則第151条の7第1項
【事案概要】
フォークリフトを用いて作業を行うときに、接触防止措置を講じていなかったもの
【送検日】
令和7年2月28日
【5】
【名称】
(有)ニックス
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和7年3月5日
【違反法条】
労基法第37条第1項
【事案概要】
法定の労働時間を延長して労働させながら、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を、所定賃金支払日に支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月5日
【6】
【名称】
(株)田中浚渫工業
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和7年3月11日
【違反法条】
安衛法第61条第1項
安衛則第41条
【事案概要】
法令の定める技能講習その他厚生労働省令で定める資格を有していない労働者を、機体重量18.2トンのドラグ・ショベルの運転業務に就かせたもの
【送検日】
令和7年3月11日
【7】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府大阪市浪速区
【公表日】
令和7年3月11日
【違反法条】
安衛法第31条第1項
安衛則第653条第1項
【事案概要】
労働者に高さ4.89メートルの屋根上の作業床の端で塗装作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和7年3月11日
【8】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和7年3月11日
【違反法条】
安衛法第21条第2項
安衛則第519条第1項
【事案概要】
労働者に高さ4.89メートルの屋根上の作業床の端で塗装作業を行わせるにあたり、墜落防止措置を講じなかったもの
【送検日】
令和7年3月11日
【9】
【名称】
東雲フーズ(株)
【所在地】
大阪府大阪市北区
【公表日】
令和7年3月13日
【違反法条】
労基法第24条
【事案概要】
本来特定技能外国人に負担させてはならない登録支援機関に支払うべき依頼料を毎月の賃金から控除し、賃金の一部を支払わなかったもの
【送検日】
令和7年3月13日
【10】
【名称】
(株)安心
【所在地】
大阪府大阪市淀川区
【公表日】
令和7年3月13日
【違反法条】
労基法第20条第1項
労基法第108条
【事案概要】
労働者を予告をしないで解雇しながら平均賃金30日分以上の支払いをせず、賃金台帳に労働日数及び労働時間数を記入しなかったもの
【送検日】
令和7年3月13日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。