大阪府のブラック企業:この会社はやめとけ大阪府(43ページ)

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大阪府のブラック企業
大阪労働局長が、労働基準関係法令違反があったと認定し、企業の経営トップに対して指導し、その旨を公表した事案をまとめました。
労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
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大阪労働局・厚生労働省が公表した労働基準関係法令違反事業者(ブラック企業)として送検したという事実を速報的に掲載しています。
当該事案で不起訴となったり、現在は改善して優良企業(ホワイト企業)になっている可能性もあります。ご自身でご確認・ご判断ください。
(株)ノチダ(大阪府八尾市) 堀野建設(株)(大阪府大阪市西区)
(株)OGU(大阪府八尾市) 個人事業主(大阪府堺市美原区)
(株)山三(大阪府八尾市) 都市クリエイト(株)(大阪府高槻市)
(株)脇坂エンジニアリング(大阪府東大阪市) (株)興栄源(大阪府堺市堺区)
(株)サカエ(兵庫県尼崎市) 個人事業主(大阪府大阪市鶴見区)
気になる企業名を検索してみてください!
【1】
【名称】
(株)ノチダ
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和7年10月24日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第131条
【事案概要】
プレスに有効な安全装置等を取り付けていなかったもの
【送検日】
令和7年10月24日
【2】
【名称】
堀野建設(株)
【所在地】
大阪府大阪市西区
【公表日】
令和7年11月17日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の11
【事案概要】
ダンプトラックの逸走防止措置を講じさせていなかったもの
【送検日】
令和7年11月17日
【3】
【名称】
(株)OGU
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和7年11月20日
【違反法条】
労働安全衛生法第22条
有機溶剤中毒予防規則第5条
【事案概要】
ジクロロメタン等を含有する剥離材を用いた塗装業務において、特別有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備等を設けなかったもの
【送検日】
令和7年11月20日
【4】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府堺市美原区
【公表日】
令和7年11月27日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第134条
【事案概要】
プレス機械作業主任者に切替えキースイッチのキー保管を行わせなかったもの
【送検日】
令和7年11月27日
【5】
【名称】
(株)山三
【所在地】
大阪府八尾市
【公表日】
令和7年12月4日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第519条
【事案概要】
高さ6メートルの天井クレーンのガーダ(桁)上で、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させずに作業を行わせたもの
【送検日】
令和7年12月4日
【6】
【名称】
都市クリエイト(株)
【所在地】
大阪府高槻市
【公表日】
令和7年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第100条
労働安全衛生規則第97条
【事案概要】
休業4日以上を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの
【送検日】
令和7年12月9日
【7】
【名称】
(株)脇坂エンジニアリング
【所在地】
大阪府東大阪市
【公表日】
令和7年12月9日
【違反法条】
労働安全衛生法第20条
労働安全衛生規則第151条の3
【事案概要】
フォークリフトの作業計画を定めていなかったもの
【送検日】
令和7年12月9日
【8】
【名称】
(株)興栄源
【所在地】
大阪府堺市堺区
【公表日】
令和7年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第30条
労働安全衛生規則第637条
【事案概要】
特定元方事業者が毎作業日に少なくとも1回、作業場所を巡視しなかったもの
【送検日】
令和7年12月10日
【9】
【名称】
(株)サカエ
【所在地】
兵庫県尼崎市
【公表日】
令和7年12月10日
【違反法条】
労働安全衛生法第14条
労働安全衛生法施行令第6条
労働安全衛生規則第517条の5
【事案概要】
鉄骨の組立て作業において、鉄骨の組立て等作業主任者に職務を行なわせなかったもの
【送検日】
令和7年12月10日
【10】
【名称】
個人事業主
【所在地】
大阪府大阪市鶴見区
【公表日】
令和8年1月5日
【違反法条】
労働安全衛生法第21条
労働安全衛生規則第524条
【事案概要】
スレート屋根の踏み抜きによる労働者の危険を防止するために必要な措置を講じなかったもの
【送検日】
令和8年1月5日
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労働基準関係法令違反に係る事案の公表について
第4回長時間労働削減推進本部(平成28年12月26日に開催)において、「『過労死等ゼロ』緊急対策」がとりまとめられ、社会全体で過労死等ゼロを目指す取組の強化の一つとして、労働基準関係法令違反に係る公表事案を厚生労働省と都道府県労働局のホームページに一定期間掲載することが決定されました。

厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長に宛て、平成29年3月30日付け「基発 0 3 3 0 第 1 1 号」文書にて、通知されています。
【掲載する事案】
厚生労働省及び都道府県労働局のホームページに掲載する事案は、以下のとおり。

1: 労働基準関係法令違反の疑いで送検し、公表した事案(送検事案)

2: 「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成29年1月20日付け基発0120第1号)に基づいて、局長が企業の経営トップに対し指導し、その旨を公表した事案(局長指導事案)
【掲載する内容】
① 企業・事業場名称
② 所在地
③ 公表日
④ 違反法条項
⑤ 事案概要
⑥ その他参考事項
【掲載時期及び期間】
(1)局においては、送検事案又は局長指導事案を公表後、速やかに局のホームページに掲載する。

(2)本省においては、全国の送検事案及び局長指導事案をとりまとめ、毎月定期に本省のホームページに掲載する。

(3)掲載期間は、公表日から概ね1年間とし、公表日から1年が経過し最初に到来する月末にホームページから削除する。
ただし、公表日から概ね1年以内であっても、
① 送検事案は、ホームページに掲載を続ける必要性がなくなったと認められる場合
② 局長指導事案は、是正及び改善が確認された場合
については、速やかにホームページから削除するものとする。